働き方改革法案の施行で現場監督の仕事はどう変わるのか

お元気ですか、かにかまです。
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2019年4月から、
「働き方改革法案」
が施行されますね。

あなたの職場では、
何か変化がありそうでしょうか?

「法律が変わったからって、
仕事量が同じなのにどうやって
働き方改革をするっていうんだ」

「会社の上の方で
なんとなく対応しているよ~
って雰囲気出すだけでしょ。
俺たち末端の仕事内容は
何も変わらない」

もしかするとそんなふうに
思っているかもしれません。

あるいは、経営している方であれば
「どう抜け穴を探せばいいのか」
と悩んでいるかもしれませんね。

私はというと、
法律変えたからって
今まで働き方変わってないし、
今回も雰囲気だけでしょ
と、法律改正をなめています。

ですが、
法律に基づいて運営されている国家で
生活するにあたって
法律がどう変わったのか、など
知らなければ損をしそうです。

知らないうちに給料下がったりね。

ということでこの記事では、
働き方改革についての法律改正を
なめていきます。

働き方改革法案の背景

個人の労働については、
過去に何度も法律改正が行われています。

その根本思想は、
全ての国民は勤労の権利を有する
としている日本国憲法ですね。

1945年に
労働者の地位向上を目的とした労働組合法、
1946年には
労働による社会の維持を目的とした労働関係調整法、
1947年には
不当な契約によって
労働者が搾取されることを防止する労働基準法、
さらに
多くの労働災害を経て、1972年に
労働者の安全と健康を守り、
快適な職場環境を維持することを目的として
労働安全衛生法が労働基準法から分離されました。

その後も、
技術の進歩や経済の変化に合わせて
修正や追記が行われてきたのが
労働に関する法律です。

こうして法律の制定をみると、
個人の幸せと労働、
労働と社会・国家の関係性は深いのだな
と思えます。

しかしながら、いまだに
働きすぎによって健康を損なったり、
過労死する人、ブラック企業の存在、
低賃金による生活苦、
など労働に関する問題は多いようです。

最低賃金や時間外労働の上限を定めたり、
休憩について定めたりしていますが、
現状では労働者を守り切ることができていません。

どうして法律の穴をつくように、
または堂々と違反して
ブラックな働き方をする、
させてしまうのでしょうね。

ということで、
労働者の健康を守ることについて
諦めることなく法律を見直してきた結果、
今回の法改正へと至ります。

働き方改革について、
厚生労働省の取り組みは
こちらに紹介されています。

「働き方改革」の実現に向けて-厚生労働省

働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律の概要

今回改正された内容を見てみましょう。

概要は厚生労働省のページにあります。

働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律

文字ばっかりでわけわからん、
という人のために解説します。

大きく分けて3つポイントがあります。

ひとつは、
「働き方改革の総合的かつ継続的な推進」です。

これは、簡単に言えば、
国として方針を決めていくよ~
ということですね。

ふたつめが今回施行される内容ですが、
「長時間労働の是正、多様で柔軟な働き方の実現等」です。

簡単に言えば、
あんたら働きすぎ。
もっと頭柔らかくしな。
ということですね。

こちらは後で詳細をみましょう。

3つ目は、2020年4月に施行予定の
「雇用形態にかかわらない公正な待遇の確保」です。

簡単に言えば、
社員だとか外注だとか
くだらねぇことにこだわるんじゃねぇ!
中身は同じ人間だ!
平等に扱いやがれ!
ということですね。

ちょっと簡単に言い過ぎました。

あんたら働きすぎ法改正の概要

では、今回施行される
法改正箇所について紹介します。

あんたら働きすぎ法改正では、
以下の2点が大きなポイントとなります。

  • 時間外労働の上限規制
  • 1年間に5日、確実に有給休暇をとらせること

法改正以前の時間外労働の決まりごと

労働時間について、
労働基準法では
1日8時間、1週間に40時間
と決まっています。

この時間を超えて労働させる場合、
労働者と使用者の間で
協定を結ばなければなりません。

労働基準法第36条に基づく協定なので、
36(サブロク)協定
なんて呼ばれていますね。

36協定を結んだとしても、
時間外労働の時間は
上限が決められています。

1カ月で45時間以内、
3カ月で120時間以内です。

ただし、
特別条項というものを適用すれば
業務が集中する期間などで
決められた時間を超えて
1年間に6カ月まで
時間外労働させることができます。

こういうの調べると、
例外だとか、特別だとか
いろいろ理由を付けて
いくらでも残業させることができそうですよね。

法改正後の時間外労働の決まりごと

特別条項を適用すれば、
6カ月間は制限なく時間外労働できた
のですが、今後そうはいかなくなります。

特別条項を適用したとしても、
1カ月100時間未満、
複数月の平均が80時間、
1年間で720時間まで、
という制限が付くようになります。

建設業に関して

残業できないじゃん、やべーわー
と思うかもしれませんが
建設業に関しては
法改正施行の5年後に適用だそうです。

まだ安心して残業できますね。

正直、今すぐに
労働時間だけを減らそうとしても、
納期に関する考え方とか変わらないと
無理だと思うんですよね。

それに、
私はもっと長時間働きたい。

仕事をもっとしたい。

働きたいでござる!

気付きました。

時間外労働を少なくすることで
労働の価値を再認識してもらう
というのが
今回法改正の裏の目的ではないでしょうか。

当たり前にあったものなのに、
失ってみると、
とても大切なものだったと気付く、
というような。

つまり、
「働き方改革」のメッセージは
「もっとありがたがって働け」
だったのです。

よし。

労働の価値を知るために、
今週は有給休暇をとって3連休してみます~

あなたは、
働き方改革法案の施行に
どう対応しますか?

会社任せにしちゃいますか~?

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